「障害のある子の親なきあとのお金の話」セミナーを受けて
スタッフ高橋です。
先日、鹿内幸四朗講師によるセミナーを受けてきました。
専門用語を使わない
障害のある子の『親なきあと』の『お金』の話
~親として『行動』したこと『サキヨミ』すべきこと~
「親なきあと」とは・・・
私は親が亡くなってからのことだと思っていましたが、それだけではありませんでした。
ここでいう「親なきあと」とは、親が認知症になった時もそう。
つまり、「親として機能しなくなった時」のことをいいます。
冒頭で哲学者ニーバーの祈りを紹介されました。
「変えられないものを受け入れる冷静さ、変えられるものを変える勇気、その2つを見分ける知恵」
まさに今それを兼ね備えるべきなのだと思います。
障害を持って生まれてきた子どもを持つ親が、親としてすべきことはなにか。
ダウン症の娘16歳の父親でもある彼は、親なきあと、我が子の幸せで豊かな人生って何だろうと考えました。
彼の親心から生まれた「僕ならこうする!」は多くの方の気づきになったのではないでしょうか。
民法(相続法)は学校では教わらないためよく知られていませんが、38年ぶりに改正されました。
日本の文化にまだ根付いていない遺言。
残される家族にとって遺言は、彼らに配慮された政策であります。
また、遺留分(法定相続分)とは何なのか、もめないためにどう対処していくのか。
この遺留分を理解していないと、
離婚の時限爆弾とも、子供のいない夫婦の落とし穴にもなりうることから、
遺留分を理解して遺言を作っておくことの大切さ、
そしてその遺言がいかに有効かを学ばせていただきました。
2000年介護保険制度とともに生まれた成年後見制度が、
精神病、認知症、知的障害もすべて同じように運用されているのはおかしいという。
選択する制度により、子どもの生活の質、費用も変わってきます。
残された子どもがお金を使えるか使えないかも大きい。
子どもが未成年であれば結べる親心後見。
では成人してしまったらどうするべきかなど、
後半時間が足りず端折り気味ではありましたが、
内容的に2時間では足りない印象を受けました。
法律は弱い者を救うものではない。法律は、法律をわかって使える者の味方である。
包み隠さずはっきりと物申す鹿内講師のセミナーは、
聞いていて気持ちがいいものであり、
きれい事だけを語らない言葉にこそ、
彼の真に伝えたいことがあるのだと思いました。
【講座のポイント】
1.民法大改正(相続)
2.2つの「80:50」問題
3.不健康期間と公正証書
4.不動産のこと
5.遺言のこと
6.生命保険のこと
7.相続税のこと
【講師紹介】
鹿内幸四朗
■日本相続知財センター本部・札幌 専務理事
■相続知財鑑定士・相続診断士
親なきあと問題のみならず、
相続対策の専門家として、
セミナー受講者は全国に3万人を超えており、
「専門用語を使わない」セミナーとカウンセリングには定評がある。
「争族・あらそうぞく」にならないための
「相続の予防医学」を全国に広めている。
ダウン症の娘16歳の父親でもある。
北海道出身。東京在住。